【2025年度版】太陽光の固定資産税優遇 先端設備等導入計画とは

政府は中小企業が行う経営力向上のための設備投資などの取組みに対して、税制支援や金融支援を行っています。
そのなかで「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を目的とした支援です。

2025年4月1日に適用期限は2年間延長され、2026年度末(2027年3月31日)までとなりました。

この記事では、2025年4月時点の適用対象や概要を紹介します。

どのくらいの優遇が受けられる?

先端設備等導入計画の認定を受けると、下記の支援措置が受けられます。

①税制支援(固定資産税の軽減)
新規取得設備の固定資産税の課税標準を軽減 概要はこちら

  • 賃上げ方針1.5%以上で従業員に表明した場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 賃上げ方針3%以上で従業員に表明した場合:5年間、課税標準を1/4に軽減

②金融支援
民間金融機関の融資に対する信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられる

先端設備等導入計画の詳細

制度の概要

設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定し国から同意を受けている場合に、当該市区町村から計画の認定を受けることができます。
認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用できます。

(出展元:中小企業庁ホームページ*1)

認定を受けられる「中小企業者」の規模(個人事業主・法人)

(出展元:中小企業庁ホームページ*1)

・製造業その他〔資本金又は出資の総額3億円以下または常時使用する従業員数300人以下〕
・卸売業〔資本金又は出資の総額1億円以下または常時使用する従業員数100人以下〕
・小売業〔資本金又は出資の総額5千万円以下または常時使用する従業員数50人以下〕
・サービス業〔資本金又は出資の総額5千万円以下または常時使用する従業員数100人以下〕
・ゴム製品製造業〔資本金又は出資の総額3億円以下または常時使用する従業員数900人以下〕
・ソフトウエア業又は情報処理サービス業〔資本金又は出資の総額3億円以下または常時使用する従業員数300人以下〕
・旅館業〔資本金又は出資の総額5千万円以下または常時使用する従業員数200人以下〕

注意点
  • 設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定していることが必要です。
    各市区町村のホームページ等で確認できます。
    (参考)先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村(中小企業庁ページ)
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)から事前確認を受ける必要があります。
  • 市区町村により対象となる業種や設備等が異なる場合があります。

「先端設備等導入計画」の主な要件

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度末

先端設備等
の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

○基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

注意点

市区町村により期間・対象設備等が異なる場合があります。事前確認が必要です。

固定資産税の軽減措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、下記の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

①中小事業者等が
②適用期間内に
③雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて
④一定の設備を新規取得した場合
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます
(賃上げの方針が3%以上の場合は、5年間にわたって1/4に軽減)

対象となる中小企業者①

  • 資本金又は出資金が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※その他大規模法人から出資を受ける法人に条件あり

適用期間②

2025年4月1日~2027年3月31日

賃上げ方針の表明③

固定資産税の特例を適用するため、賃上げ方針の表明を先端設備等導入計画に位置づける必要があります。
・賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を「認定申請書」に記載
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付

対象となる設備④

太陽光発電設備は下記の「機械装置(160万円以上)」に該当します。
<要件>
年平均の投資利益率5%以上が見込まれる「投資計画」に記載された、投資目的を達成するために必要な設備であること

設備の種類(最低取得価格)

機械装置
(160万円以上)

測定工具及び検査工具
(30万円以上)

器具備品
(30万円以上)

建物附属設備
(60万円以上)

注意点

・償却資産として課税されるものに限ります
・新規取得したものに限ります
・市区町村により対象となる設備等が異なります。太陽光設備が対象となるか事前確認が必要です。

手続きの流れ

  1. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容確認を依頼し、それぞれ確認書を取得する(①②③④)
  2. 市区町村へ計画申請し認定を受ける(➄⑥)
    *申請書類例:「認定申請書」「先端設備等導入計画に関する事前確認書」「投資計画に関する確認書」「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」
  3. 設備所得&税務申告(⑦⑧)
    *設備は認定後に取得すること
固定資産税の軽減措置のスキーム図(出展:中小企業庁ホームページ*1)
注意点

・設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得すること
・認定された場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用を受けられません。

出展元:中小企業庁ホームページ
*1「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和7年4月1日版)」
「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について(令和7年4月)」

まとめ

2025年4月1日に適用期間が2年延長されました。太陽光設備の固定資産税の課税標準額が3年間1/2に軽減などの税制支援を受けることができます。設備取得前に市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要がありますので、該当の市区町村で申請を受付けているか、業種や太陽光設備が対象となるか等事前に確認が必要です。
太陽光の導入にあわせて活用をご検討ください。


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