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工場立地法における太陽光導入のメリットとは

工場立地法(こうじょうりっちほう)は、工場の建設や増設が周辺の生活環境と調和し、環境保全を図りながら適正に行われるようにすることを目的とした法律です。
ある一定の規模以上の工場では、各自治体へ届出の義務があります。また、工場の敷地について、生産施設・緑地・環境施設の面積配置率が定められています。この中で太陽光発電設備は環境施設として認められています。
この記事では、2025年時点の工場立地法の概要と、太陽光設備を導入するメリットをまとめています。
工場立地法の概要
対象となる工場
届出が必要となる工場は以下の通りです。
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(※水力・地熱・太陽光発電所は除く)
- 規模:敷地面積が9,000㎡以上、または建築面積が3,000㎡以上
施設毎の面積率
工場敷地内の「生産施設」「環境施設」「緑地」の面積率は下記のように定められています。

区分
面積率の目安(国が定める準則)
生産施設
敷地の30~65%以内(業種により異なる)
環境施設(緑地、噴水・運動場等)※
環境施設は敷地の25%以上
緑地は敷地の20%以上
その他(駐車場、事務所等)
規制なし
届出義務と勧告・罰則
対象となる工場では、届出の義務があります。届出後に不適合があれば、是正勧告や罰則が適用される場合もあります。
- 届出義務:工場が立地している市区町村に届出が必要
- 勧告・変更命令・罰則:準則に適合しない場合は是正の勧告あり。勧告に従わないと変更命令、変更命令に違反すると罰則がある。
緑地と環境施設とは
工場立地法での「緑地」と「環境施設」について整理すると、
- 「緑地」は敷地の20%以上。
- 「環境設備」は敷地の25%以上。
20%は緑地とし、残り5%は緑地または緑地以外(噴水、屋外運動場、太陽光発電設備など)とする。
太陽光設置のメリット
太陽光発電設備は、工場立地法では「環境施設」として認められています。
屋根に太陽光を設置をすると、敷地を割くことなく環境施設割合を増やすことができ法令上有利に考えられます。
「なるべく生産施設面積を増やして環境施設の割合を抑えたい」のが本音であり、この面積割合に苦労した経験のある企業が多くある印象です。太陽光設置によるメリットについてまとめました。
- 太陽光発電設備が環境施設として認められている
- 屋根設置により敷地内の有効活用につながる
- 芝生などに太陽光設備を配置すると、「緑地」と「環境施設」の重複緑地としてカウントできる
既存工場でのメリット
既存の工場でも、屋根上に太陽光設備を設置することで、敷地内を更に有効活用できる可能性があります。
屋根上に太陽光設備があることで、これまで環境施設として設置していた施設を減らし、空いた敷地に生産施設を増やすことも可能です。
重複緑地としてカウント
緑地(芝生など)にパワーコンディショナーなどの設備を配置した場合は、一定の範囲までは緑地と環境施設が重複カウントすることができます。芝生に発電設備を置くことは、お客様側からは問題とされることが多いですが、限られたスペースを効率よく使用できることにつながります。
出展元:経済産業省HP「工場立地法」
まとめ
一定規模以上の工場では、工場立地法に基づいて施設を設置し、各自治体に届出を行う義務があります。
「なるべく生産施設面積を増やして環境施設の割合を抑えたい」とお考えの工場では、工場の敷地を有効利用するために太陽光設備の設置が役に立ちます。
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